岡山県青年司法書士協議会のブログ

岡山県青年司法書士協議会の日々の活動記録を公開しています

謹賀新年

平成23年1月ブログ担当のY.Cです。
改めまして新年明けましておめでとうございます
本年も岡山県青年司法書士協議会ブログをよろしくお願いいたします
 
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上の写真は近くの勝山簡易裁判所の写真です。ちょくちょくお世話になっております。
まだ雪が多少残っていますが、厳しい寒さもやっと去りここまで雪が解けてくれました
湯原・蒜山方面はまだかなりの雪が積もっております。温泉客やスキー客には朗報かもしれません
今話題の蒜山焼きそばも食べられます米子道も雪のため通行止めになっていましたが、今は全線復旧開通しました。皆さんもぜひ一度お越しください
 
裁判所ついでですが、再転相続(民法916条)という言葉を皆さんは覚えていますでしょうか
Aが死亡し、その相続人Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、左記相続の承認又は放棄をしないで死亡し更に相続が開始したときは、Bの相続人Cは、C自身のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にAに関する相続のみを放棄することができるという規定です。
甲の未払い賃料支払義務を上記のごとく、甲→乙→丙と丙が相続した事案がありました。甲の死亡から乙の死亡まで、約8年の歳月が流れていましたが、丙は乙の相続は放棄したくなかったので再転相続の規定を利用し甲の相続放棄を家裁に申し立てました。その申立は受理され審判も出ましたが、上記未払い賃料の支払訴訟においては、支払義務は甲の死亡により乙に帰属していると判断され、乙に関する相続放棄をしないかぎり、丙は支払義務を免れないという判決が下されました。丙は結局乙に関する相続放棄をせず判決は確定してしまいました。丙が未払い賃料を支払うのか、はたまた強制執行をうけるのか定かではありませんが、とてもいい勉強になった事案でした
 
さて、堅い話はこれくらいにして、21日(金)のサッカーアジアカップ準々決勝日本対カタール戦をご覧になりましたでしょうか
 
試合は、カタールに先手を取られニッポンが追いつくという展開の中、延長突入と思われた後半45分、世界の山ちゃんならぬ、世界の「カガワ・シンジ」のこぼれ球をDFの伊野波選手が流し込み決勝点をもぎ取りました。ニッポン苦しみながらも3対2でカタールを下し準決勝進出です。
 
カタールのロングボールと「中東の笛」に苦しめられ、10人対11人という劣勢に立たされ、一時はどうなることかと思いましたが、我らがニッポンよく挽回してくれました
準決勝の相手が韓国かイランかこの段階ではわかりませんが、1戦1戦成長しているニッポンに優勝を期待しましょう 結果は次のブログ担当にお譲りします
 
最後に、今年のB1グルメは、蒜山焼きそばならぬ「カキオコ」が評判になりそうです
備前市日生のグルメらしいですが、個人的に近々食べに行きたいと思っております
 
今年が皆さんにとってよい1年になりますように
 
(再了)