過去に武富士と取引があった方や,現在取引を継続している方は,利息の払い過ぎにより過払いになっている可能性があり,過払いになっている債権者の方は,債権届出期間である平成23年2月28日までに債権届出をしないと失権してしまい,議決権の行使や更生計画で定められた割合による弁済を受ける権利を失うことになります。
なお,債権届出期間までに武富士に対して債権届出書送付の申し込みをし,この届出書を2週間以内に返送すれば,期限内に届け出があったのと同様の扱いとなるようです。詳しくは武富士のホームページで確認できます。
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